いちゅい具志川じんぶん館

条例

いちゅい具志川じんぶん館条例
条例第127号

平成21年1月1日

設置

第1条

人材育成と雇用機会の創出及び産業の振興による地域の活性化を推進するため、いちゅい具志川じんぶん館(以下「じんぶん館」という。)を設置する。

名称及び位置

第2条

じんぶん館の名称及び位置は、次のとおりとする。

  1. 名称 いちゅい具志川じんぶん館
  2. 位置 うるま市字川崎468番地

施設の管理

第3条

市長は、じんぶん館の全部又は一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

指定管理者が行う業務

第4条

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 施設の利用の許可及び許可に付する条件に関する業務
  2. 施設の利用許可の取消し、立入りの制限等に関する業務
  3. 施設の原状回復に関する業務
  4. 利用料金の収受、減免又は返還に関する業務
  5. 施設及び設備の維持管理に関する業務
  6. その他市長が必要と認める業務

指定管理者の指定の申請

第5条

第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

指定管理者の指定

第6条

市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、じんぶん館の設置の目的を達成するため最も適切にじんぶん館の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

  1. 事業計画書等の内容が、市民の平等な利用が確保することができるものであること。
  2. 事業計画書の内容が、じんぶん館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
  3. 事業計画書の内容に沿ったじんぶん館の管理を安定して行う能力を有すること。
  4. その他市長が施設の性質又は目的に応じて必要とする法人その他の団体であること。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。

公募によらない指定管理者の指定

第7条

市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定によらず、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

  1. じんぶん館の設置目的、特性、規模等から特定の団体に管理させることが、適切な管理運営に資すると認められるとき。
  2. 緊急の必要により公募することができないとき。
  3. 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められたとき。
  4. その他市長が必要と認めたとき。

指定管理者の指定の取消し等

第8条

市長は、指定管理者が法第244条の2第10項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

指定管理者の指定等の告示

第9条

市長は、第6条及び第7条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

協定の締結

第10条

指定管理者の指定を受けた団体は、市長とじんぶん館の管理に関する協定を締結しなければならない。

開館時間

第11条

じんぶん館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 入居企業については、前項の限りでない。

休館日

第12条

じんぶん館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

  1. 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日(慰霊の日)に当たる場合は、その翌日
  2. 12月29日から翌年の1月3日まで

利用の許可

第13条

じんぶん館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を与える場合において、指定管理者は、管理上その他必要な条件を付することができる。

許可の基準

第14条

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  3. 公益を害するおそれがあると認められるとき。
  4. 施設等を汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
  5. じんぶん館の管理及び運営に支障があると認められるとき。
  6. その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

権利の譲渡等の禁止

第15条

利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

利用許可の取消し等

第16条

指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設等の利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる

  1. この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
  2. 正当な手続によらないで利用目的及び内容等を変更したとき。
  3. 災害、事故等により施設等の利用ができなくなったとき。
  4. その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. その他利用が不適当と認められるとき。

2 前項の規定に基づく利用許可の取消し又は利用の制限若しくは停止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。

原状回復の義務

第17条

利用者は、施設等の利用が終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、速やかに利用場所を原状に復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その限りでない。

利用料金等

第18条

じんぶん館の利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その額については、市長の承認を受けなければならない。利用料金を変更するときも、同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。

4 企業業務室の利用料金については、許可を受けた後に月額又は年額を納付しなければならない。

5 企業業務室の利用に係る電気、上下水道、電話等の費用は、当該施設の利用者の負担とする。

6 市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場の利用料金については、許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場の利用が営利を目的とする場合は、第2項に規定する利用料金に50パーセントを加算した額とする。

8 指定管理者は、利用料金のほか必要と認める場合は、共益費を利用者から徴収することができる。

9 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

利用料金の減免

第19条

指定管理者は、規則で定める特別な理由があるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

利用料金の返還

第20条

既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

事業報告書の作成及び提出

第21条

指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

  1. 施設の管理業務の実施状況及び利用状況
  2. 施設の利用料金の徴収の実績
  3. 施設の維持管理に係る経費の収支状況
  4. 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要な事項

損害の賠償

第22条

利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

指定管理者が行う個人情報の取扱い

第23条

指定管理者は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 第4条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

委任

第24条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の日から指定管理者が管理する日までの間においては、第13条、第14条、第16条、第17条第2項、第18条第1項及び第19条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第18条第1項、第19条、第20条及び別表の規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前のいちゅい具志川じんぶん館条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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098-982-4140

開館時間 9:00~22:00(平日 / 土 / 祝祭日)
休館日 毎週日曜日・GW(5月3日~5月5日)・沖縄慰霊の日(6月23日)・年末年始(12月29日~1月3日)